全文
活動方針について 聖女様のお言葉(※抜粋) | 聖ヨハネ騎士団
http://knightsh0spitaller.blog.fc2.com/blog-entry-1.html私たちの目的は聖都エルサレムの防衛にありますその意義はみなさんもご存知のことでしょう この地で主が教えを述べ 処刑され 埋葬され 復活した
TOP | ZOo.M.(Ü)p
http://akunichi.blog.fc2.com/blog-entry-5.html--TOP--ZOo.M.(Ü)p ずーむあっぷ 画面にとらえた被写体を、急に拡大すること。(goo辞書より抜粋)こんにちははじめまして、「ZOo.M.(Ü)p」といい
陰謀論の炉心 | 俺の眼が限界なのにゲーム好きで何が悪い - 【Z】
https://oregengeesuki.blog.fc2.com/blog-entry-1028.html*************************************************************************************************************************************************
招状
http://cautionzone10000.seesaa.net/article/497963358.html2025-01-31 01:30:00 - 何のことかというと産経からこんな記事https://www.sankei.com/article/20230130-E62IICD2SRMNBOMAELNIHNAHZQ/参院議長、ガー..
中居正広 入院した?
https://nonviri.seesaa.net/article/489831314.html2025-07-17 07:56:00 - タレントの中居正広さんが7月16日、自身が代表を務める事務所の公式サイトで、急性虫垂炎のため入院したことを明らかにした。発表によると「4,5日」ほどの期間になる見通し。全文は以下の通り。ご..
どう判断しますか
http://cautionzone10000.seesaa.net/article/479639234.html2025-01-21 01:33:00 - 何のことかというと産経からこんな記事https://www.sankei.com/world/news/210121/wor2101210010-n1.htmlバイデン米大統領就任演説全文..
【みずほ銀行】通帳発行に手数料1100円…来年から新規の70歳未満にデジタル移行促す[R2/8/21]
http://po06xswr.seesaa.net/article/476955665.html2025-08-21 08:34:00 - 【送料無料】通帳ケース 本革 スキミング防止 磁気 レディース ラウンドファスナー メンズ 牛革 磁気 防止 磁気シールド じゃばら 大容量 RIFD キャッシュカード 通帳入れ パスポート ポイント..
#香港大紀元新唐人共同ニュース #ニュース #中国習近平が中共の命運を懸けて 最後の戦いに出る
http://oyajisama.seesaa.net/article/476139968.html2025-07-08 07:21:00 - 下の画像をクリックしてください。「香港国家安全維持法」の全文は施行と同時に公表され、その内容から香港の自由と法治の礎を徹底的に破壊し、「一国二制度」を「一国一制度」に完全に変えようとす..
【ガチのやつ】『山口真帆NGT脱退』の件で「NHK新潟」がブチギレてるのが分かる画像がこちら…((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
http://news4wide.net/article/466835648.html2025-04-22 04:40:00 -
【素敵】オードリー春日がクミさんに読み上げたプロポーズの手紙がこちら
http://news4wide.net/article/466835337.html2025-04-19 04:30:00 -
【んん?】白血病の池江選手に『がっかり』で炎上した五輪相、今度は”発言全文”を読むとそんなに酷いこと言ってないという流れにw
http://news4wide.net/article/466829159.html2025-02-14 02:40:00 -
【かなC】『まる子』役のTARAKOさん、さくらももこさんの訃報に「ごめんなさい」「『ありがとう』しかない」
http://news4wide.net/article/466816066.html2025-08-27 08:45:00 -
【コレじゃない感…】宮川くんを守るために日大アメフト部が出した『声明文』がネットで叩かれてる理由…
http://news4wide.net/article/466802137.html2025-05-29 05:45:00 -
【悲報】眞子様「大変申し訳なく思っております」
http://news4wide.net/article/466785735.html2025-02-06 02:20:00 -
【祝】菊地亜美(27)が結婚!! コメント全文がこちらwwwww
http://news4wide.net/article/466785256.html2025-02-01 02:30:00 -
80回を迎えた「原爆の日」、平和記念公園で「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」(平和記念式典)で、広島県の湯崎英彦知事のあいさつ全文
https://ykkyy.exblog.jp/33799833/2025-08-07 08:00:00 - ~80回目を迎えた「原爆の日」、平和記念公園で「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」(平和記念式典)で、広島県の湯崎英彦知事のあいさつ全文 NHK~💛💛💛 決して諦めず、粘り強く、核兵器廃絶という光に向けて這い進み、人類の、地球の生と安全を勝ち取ろうではありませんか。💛💛💛 被爆80年目の8月6日を迎えるにあたり、原爆犠牲者の御霊に、広島県民を代表して謹んで哀悼の誠を捧げます。そして、今なお苦しみの絶えない被爆者や御遺族の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。 草木も生えぬと言われた75年からはや5年、被爆から3代目の駅の開業など広島の街は大きく変わり、世界から観光客が押し寄せ、平和と繁栄を謳歌しています。しかし同時に、法と外交を基軸とする国際秩序は様変わりし、剥き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあり、私達は今、この繁栄が如何に脆弱なものであるかを痛感しています。 このような世の中だからこそ、核抑止が益々重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし本当にそうなのでしょうか。確かに、戦争をできるだけ防ぐために抑止の概念は必要かもしれません。一方で、歴史が証明するように、ペロポネソス戦争以来古代ギリシャの昔から、力の均衡による抑止は繰り返し破られてきました。なぜなら、抑止とは、あくまで頭の中で構成された概念又は心理、つまりフィクションであり、万有引力の法則のような普遍の物理的真理ではないからです。 自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力。あるいは誤解や錯誤により抑止は破られてきました。我が国も、力の均衡では圧倒的に不利と知りながらも、自ら太平洋戦争の端緒を切ったように、人間は必ずしも抑止論、特に核抑止論が前提とする合理的判断が常に働くとは限らないことを、身を以て示しています。実際、核抑止も80年間無事に守られたわけではなく、核兵器使用手続の意図的な逸脱や核ミサイル発射拒否などにより、破綻寸前だった事例も歴史に記録されています。国破れて山河あり。かつては抑止が破られ国が荒廃しても、再建の礎は残っていました。国守りて山河なし。 もし核による抑止が、歴史が証明するようにいつか破られて核戦争になれば、人類も地球も再生不能な惨禍に見舞われます。概念としての国家は守るが、国土も国民も復興不能な結末が有りうる安全保障に、どんな意味あるのでしょう。抑止力とは、武力の均衡のみを指すものではなく、ソフトパワーや外交を含む広い概念であるはずです。そして、仮に破れても人類が存続可能になるよう、抑止力から核という要素を取り除かなければなりません。核抑止の維持に年間14兆円超が投入されていると言われていますが、その十分の一でも、核のない新たな安全保障のあり方を構築するために頭脳と資源を集中することこそが、今我々が力を入れるべきことです。 核兵器廃絶は決して遠くに見上げる北極星ではありません。被爆で崩壊した瓦礫に挟まれ身動きの取れなくなった被爆者が、暗闇の中、一筋の光に向かって一歩ずつ這い進み、最後は抜け出して生を掴んだように、実現しなければ死も意味し得る、現実的・具体的目標です。“諦めるな。押し続けろ。進み続けろ。光が見えるだろう。そこに向かって這っていけ。”(THE NOBEL FOUNDATION, STOCKHOLM, 2017 広島県による翻訳※) 這い出せず、あるいは苦痛の中で命を奪われた数多くの原爆犠牲者の無念を晴らすためにも、我々も決して諦めず、粘り強く、核兵器廃絶という光に向けて這い進み、人類の、地球の生と安全を勝ち取ろうではありませんか。広島県として、核兵器廃絶への歩みを決して止めることのないことを誓い申し上げて、平和へのメッセージといたします。令和7年8月6日広島県知事湯崎英彦※「諦めるな。押し続けろ。進み続けろ。光が見えるだろう。そこに向かって這っていけ。」は、平成29(2017)年12月10日に行われたノーベル平和賞授賞式でのサーロー節子氏のスピーチを広島県が翻訳したもの。≪原爆ドーム≫≪平和の鐘≫平和を祈り願う誰でも撞ける。
『肯わぬ者からの手紙』第75信《人間の受苦と悲憤を玩弄し/ 臆面もなく続く世界の不当》(『週刊金曜日』2025年7月25日号)[全文]
https://auroro.exblog.jp/244509801/2025-08-05 08:00:00 - 『肯わぬ者からの手紙』第75信人間の受苦と悲憤を玩弄し臆面もなく続く世界の不当 (『週刊金曜日』2025年7月25日号)[全文] 遅くなりましたが、『週刊金曜日』連載「肯わぬ者からの手紙」第75信《人間の受苦と悲憤を玩弄し/臆面もなく続く世界の不当》全文を、以下に公開します。 このあと、なるべく間をおかず、もう1本、アップロードしたいと考えているテキストに記す諸事情の関連もあり、いま時間が極度に乏しく、詳細な補説は施さず、そのまま誌面を掲げます。 (そのようなことなら、もっと早くしておけば良かったとも言えるのですが……なかなかそうした余裕のある判断ができないまま、あれこれを考えあぐねるうちに、時間を空費してしまう傾向が私にはあります) お読みいただければ幸いです。* 当ブログのすべての内容の著作権は、山口泉に帰属します。* 当ブログの記事を引用・転載されるのは御自由ですが、出典が当ブログであることを明記してください。* 当ブログの記事を引用・転載された場合、ないしは当ブログへのリンクを貼られた場合、お差し支えなければ、その旨、山口泉まで御一報いただけますと幸いです。 ★ 山口泉ウェブサイト『魂の連邦共和国へむけて』 ★ 山口泉ツイッターhttps://twitter.com/#!/yamaguchi_izumi ★ 山口泉フェイスブックhttps://www.facebook.com/izumi.yamaguchi.583 ★ 山口泉インスタグラムhttps://www.instagram.com/yamaguch_izumi/
「肯わぬ者からの手紙」第73信(『週刊金曜日』2025年5月23日号)[全文]
https://auroro.exblog.jp/244107982/2025-06-13 06:00:00 - 『肯わぬ者からの手紙』第73信詩魂の三重奏の倍音が醸す歴史の無告の内声部の共振 (『週刊金曜日』2025年5月23日号)[全文] 今回、通常なら5月30日には行なっているはずだった『週刊金曜日』連載『肯わぬ者からの手紙』第73信の全文アップロードがまるまる2週間も遅れたのには、5月23日から赴いた韓国での、若干の個人的事態の影響がありました。 これについては、継続的かつ必然の要請として、次回『肯わぬ者からの手紙』第74信(『週刊金曜日』2025年6月27日号掲載予定)で言及する見込みですが、それはそれとして、とりあえず、大幅に遅れた第73信・全文を、以下、公開します。 実のところ、今回の一見「書評」風の小文の内容については、あるいは一部読者には私の意とするところを読み取っていただきにくいのではないかと危惧していますが……。 私が、たとえば、 ・人間の精神の営為として最高のそれを「詩」と見做(みな)す一方、〝哲学〟なるものは、おそらくその対極というべき低みに置いていること——詩なら、たった1行で達する真実に〝哲学〟は何千ページ、贅言(ぜいげん)を費やしても、ついに達しえないと考えていることこと、 ・その〝哲学〟方面著作家のなかでも、ニーチェだのハイデガーだのあたりは、最も嫌悪している存在であること、 ・私が現代日本で——もしかしたら世界で――最も愛好する詩人が黒田喜夫(くろだきお)であり、しかも大方が侮って顧みない、その後期~最晩年の詩作にこそ、現在の世界の「詩」と「真実」があると確信していること、 ・その一方でいま黒田を、大学教員や〝文学スノッブ〟らが、むろん後期作品の意味など分かるはずもなく、関心すら振り向けず、ただ〝定評〟ある前期作品をのみ〝口パク〟で、既存ギルドのヒエラルキーの中、自己の承認欲求のため軽薄に消費するさまを苦にがしく見ていること、 ・金石範+金時鐘両氏の対談『なぜ書きつづけてきたか なぜ沈黙してきたか』(文京洙編/平凡社)を私は、金時鐘の詩作品より早く読み、「稀有の対話」との印象を持ったこと、 ・金時鐘については今回、この『肯わぬ者からの手紙』第73信を書くにあたり、ほぼ初めて読んで、わけてもその「訳詩」に感銘を受けたこと、 ・この日本という国は、いよいよ救われようのない末期的状況に達していると、この6月初めの韓日両国の状況のなかで、これまで何十度となく確認してきた思いをいよいよ深めていること、 ・私事ではあるものの、昨年4月、不慮の事故をきっかけに両手を痛めたことで、8月の広島でも満足に行ない得なかったチェロ演奏を、今年こそは何とか果たさなければと考えていること、 ……等等をお伝えしておくと、本稿を読解していただく上で、あるいは御参考としていただける方もおられるかもしれません(以上、敬称略)。 いずれにせよ、この『肯わぬ者からの手紙』第73信それ自体については、私の所感は末尾の7行に尽きます。 現在、冒頭に述べた状況下、その影響を極力、斥けつつ、『肯わぬ者からの手紙』第74信を起稿する準備を進めているところです。 《ちからをふるいおこしてエゴをささえ》(堀川正美『新鮮で苦しみおおい日々』)というのは、さしずめ、こういった感じでしょうか——。* 当ブログのすべての内容の著作権は、山口泉に帰属します。* 当ブログの記事を引用・転載されるのは御自由ですが、出典が当ブログであることを明記してください。* 当ブログの記事を引用・転載された場合、ないしは当ブログへのリンクを貼られた場合、お差し支えなければ、その旨、山口泉まで御一報いただけますと幸いです。 ★ 山口泉ウェブサイト『魂の連邦共和国へむけて』 ★ 山口泉ツイッターhttps://twitter.com/#!/yamaguchi_izumi ★ 山口泉フェイスブックhttps://www.facebook.com/izumi.yamaguchi.583 ★ 山口泉インスタグラムhttps://www.instagram.com/yamaguch_izumi/
道程 高村光太郎 最後の7行と全文
https://bekonia.exblog.jp/34549085/2025-05-11 05:00:00 - 道程の最後の7行は中学生時代に学びましたが、そこに続く、長い前文の存在は何とあれから60年余りが過ぎて今、知るところとなりました。当時この全文を知っていたら、その後の人生は違うものとなっていたでしょうか。今となっては分かろうはずもありません。むしろ、その方が良かったのかもしれません。なぜなら、その前文部分を自分に置き換え60年に亘り生きてきたのですから、それに優る幸せはありません。まだまだ歩みを進めましょう、その道程のため、道程高村光太郎どこかに通じてる大道を僕は歩いてゐるのぢやない僕の前に道はない僕の後ろに道は出來る道は僕のふみしだいて來た足あとだだから道の最端にいつでも僕は立つてゐる何といふ曲りくねり迷ひまよつた道だらう自墮落に消え滅びかけたあの道絶望に閉ぢ込められたあの道幼い苦惱にもみつぶされたあの道ふり返つてみると自分の道は戰慄に値ひする四離滅裂な又むざんな此の光景を見て誰がこれを生命いのちの道と信ずるだらうそれだのにやつぱり此が此命いのちに導く道だつたそして僕は此處まで來てしまつた此のさんたんたる自分の道を見て僕は自然の廣大ないつくしみに涙を流すのだあのやくざに見えた道の中から生命いのちの意味をはつきりと見せてくれたのは自然だ僕をひき廻しては眼をはぢきもう此處と思ふところでさめよ、さめよと叫んだのは自然だこれこそ嚴格な父の愛だ子供になり切つたありがたさを僕はしみじみと思つたどんな時にも自然の手を離さなかつた僕はとうとう自分をつかまへたのだ恰度そのとき事態は一變した俄かに眼前にあるものは光りを放射し空も地面も沸く樣に動き出したそのまに自然は微笑をのこして僕の手から永遠の地平線へ姿をかくしたそして其の氣魄が宇宙に充ちみちた驚いてゐる僕の魂はいきなり「歩け」といふ聲につらぬかれた僕は武者ぶるひをした僕は子供の使命を全身に感じた子供の使命!僕の肩は重くなつたそして僕はもうたよる手が無くなつた無意識にたよつてゐた手が無くなつたただ此の宇宙に充ちみちてゐる父を信じて自分の全身をなげうつのだ僕ははじめ一歩も歩けない事を經驗したかなり長い間冷たい油の汗を流しながら一つところに立ちつくして居た僕は心を集めて父の胸にふれたすると僕の足はひとりでに動き出した不思議に僕は或る自憑の境を得た僕はどう行かうとも思はないどの道をとらうとも思はない僕の前には廣漠とした岩疊な一面の風景がひろがつてゐるその間に花が咲き水が流れてゐる石があり絶壁があるそれがみないきいきとしてゐる僕はただあの不思議な自憑の督促のままに歩いてゆくしかし四方は氣味の惡い程靜かだ恐ろしい世界の果へ行つてしまふのかと思ふ時もある寂しさはつんぼのやうに苦しいものだ僕は其の時又父にいのる父は其の風景の間に僅ながら勇ましく同じ方へ歩いてゆく人間を僕に見せてくれる同屬を喜ぶ人間の性に僕はふるへ立つ聲をあげて祝福を傳へるそしてあの永遠の地平線を前にして胸のすく程深い呼吸をするのだ僕の眼が開けるに從つて四方の風景は其の部分を明らかに僕に示す生育のいい草の陰に小さい人間のうぢやうぢや匍ひまはつて居るのもみえる彼等も僕も大きな人類といふものの一部分だしかし人類は無駄なものを棄て腐らしても惜しまない人間は鮭の卵だ千萬人の中で百人も殘れば人類は永久に絶えやしない棄て腐らすのを見越して自然は人類の爲め人間を澤山つくるのだ腐るものは腐れ自然に背いたものはみな腐る僕は今のところ彼等にかまつてゐられないもつと此の風景に養はれ育はぐくまれて自分を自分らしく伸ばさねばならぬ子供は父のいつくしみに報いたい氣を燃やしてゐるのだああ人類の道程は遠いそして其の大道はない自然の子供等が全身の力で拓いて行かねばならないのだ歩け、歩けどんなものが出て來ても乘り越して歩けこの光り輝やく風景の中に踏み込んでゆけ僕の前に道はない僕の後ろに道は出來るああ、父よ僕を一人立ちにさせた父よ僕から目を離さないで守る事をせよ常に父の氣魄を僕に充たせよこの遠い道程の爲め
全文を読んでみるシリーズ 5
https://django3.exblog.jp/37835490/2025-04-10 04:00:00 - 「サンフランシスコ平和(講和)条約」の最後の部分です。ようやくお終いです、やれやれ・・・第六章 紛争の解決第二十二条 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意 された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと 認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法 裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法 裁判所規程の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時 に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議 に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同 裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書 記に寄託するものとする。第七章 最終条項第二十三条(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准さ れなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且 つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、 すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インド ネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピ ン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメ リカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准してい るすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを 批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ず る。(b) この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生 じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託 の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨 を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせる ことができる。第二十四条 すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同 政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及 びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国 に通告する。第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第 二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各 場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とす る。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合 国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も 与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、 この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一 国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならな い。第二十六条 日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入 しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に 列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないも のと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国 間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国 の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、 いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をそ の国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一 の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない。第二十七条 この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認 証謄本を各署名国に交付する。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文であ る英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成し た。 (全権委員署名略)1951年9月4日から始まった「サンフランシスコ講和会議」に参加した国は日本以外で51か国。中国(中華民国、中華人民共和国)は会議に招待されておらず、インド・ビルマ・ユーゴスラビアは講和会議自体に不参加。参加国のうち条約に調印した国は48か国。ソ連、ポーランド、チェコスロバキアは講和会議に参加したが講和条約には署名せず。コロンビア、インドネシア、ルクセンブルクは条約に調印はしたが批准はしていません。ところでこの講和会議が行われた時点で世界大戦は終結してはいたものの、新たな「朝鮮戦争」が続いている最中であり世界情勢は極めて緊迫していた点を忘れてはいけないと思います。1950年6月25日 朝鮮戦争が勃発1951年7月10日 開城で休戦協議開始1951年7月26日 「休戦」に向けた5項目の協議事項を合意1951年8月23日 開城への爆撃疑惑により休戦協議が中断1951年9月 4日 サンフランシスコ講和会議の開始1951年10月25日 板門店で休戦協議を再開今から約74年前に結ばれたこの条約が現在の日本に及ぼしているものは限りなく大きいとあらためて感じた次第です。学生時代にもっときちんと学ばなければいけませんでした・・・。力及ばずという観がなきにしもあらずだけれど、あらためてゆっくり勉強してみたいと思っています。映画(全般)ランキング※こちらもポチッとお願いします!
全文を読んでみるシリーズ 4
https://django3.exblog.jp/37813101/2025-04-05 04:00:00 - 「サンフランシスコ平和(講和)条約」の続きです。もう少しお付き合いください第五章 請求権及び財産第十四条(a) 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認 される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国 がすべての前記の損害又は苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するため には現在充分でないことが承認される。 よつて、 1 日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられ た連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合 国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資 するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に 追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合 には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければ ならない。 2(I) 次の(II)の規定を留保して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び 利益でこの条約の最初の効力発生の時にその管轄の下にあるものを差し押え、留置し、 清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。 (a)日本国及び日本国民 (b)日本国又は日本国民の代理者又は代行者 並びに (c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体 この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に、封鎖され、若しくは所属を変じており、又 は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の管理の下 におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこ れらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。 (II)次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。 (i)日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住し た日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生 の日にこの制限を解除されない財産を除く。 (ii)日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及 び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その 他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であつたもの (iii)宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産 (iv)関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結 果として日本国の管轄内にはいつた財産、権利及び利益。但し、当該連合国の法律に反する 取引から生じたものを除く。 (v)日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、権原若しくは利 益、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、 この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。 (III)前記の例外から(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的 な費用が支払われることを条件として、返還されなければならない。これらの財産が清算され ているときは、代りに売得金を返還しなければならない。 (IV)前記の(I)に規定する日本財産を差し押え、留置し、清算し、その他何らの方法で処分する 権利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて与えられる 権利のみを有する。 (V)連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に 有利に取り扱うことに同意する。(b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に 日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍 事費に関する連合国の請求権を放棄する。第十五条(a) この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後九箇月以内に申請があつたときは、日本 国は、申請の日から六箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産 並びに種類のいかんを問わずすべての権利又は利益で、千九百四十一年十二月七日から千九百四 十五年九月二日までの間のいずれかの時に日本国内にあつたものを返還する。但し、所有者が強 迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りではない。この財産は、戦 争があつたために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さず に返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定 の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従つて処分することが できる。この財産が千九百四十一年十二月七日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、 又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が千九百五十一年七 月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。(b) 戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、千九百四十九年九月一日施行の政令第三 百九号、千九百五十年一月二十八日施行の政令第十二号及び千九百五十年二月一日施行の政令第 九号(いずれも改正された現行のものとする。)によりこれまで与えられたところよりも不利で ない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政 令に定められた期限までにこの利益の許与を申請した場合に限る。(c)(i)日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一 年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有する ことを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時 以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これら の条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずる はずであつた権利を承認する。 (ii)権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続 もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力 を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を 取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して 除算しなければならない。第十六条 日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本 国は、戦争中中立であつた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の 資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、 同委員会は、これらの資産を清算し、且つ、その結果生ずる資金を、同委員会が衡平であると決定する基 礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内機関に対して分配しなければならない。 この条約の第十四条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生 の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、 日本国の金融機関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。第十七条(a) いずれかの連合国の要請があつたときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権に関係のある事 件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再審査して修正し、且つ、行われた決 定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければ ならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになつた場合には、第十五条の規定 を当該財産に適用する。(b) 日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつ た訴訟手続において、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を 生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行なつた裁判を、当該国民が前記の効力発生の後一年以内にい つでも適当な日本国の機関に再審査のため提出することができるようにするために、必要な措置をと らなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者を その裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公平且 つ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。第十八条(a) 戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債券に関するものを含む。)並びに 戦争状態の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一 国の政府若しくは国民に対して、又は連合国の一国の政府若しくは国民が日本国の政府若しくは国民 に対して負つているものを支払う義務に影響を及ぼさなかつたものと認める。戦争状態の介在は、ま た、戦争状態の存在前に財産の滅失若しくは損害又は身体損害若しくは死亡に関して生じた請求権で、 連合国の一国の政府が日本国政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し 又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この頃の規定 は第十四条によつて与えられる権利を害するものではない。(b) 日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務 に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権者とすみやかに 交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を 容易にする意図を表明する。第十九条(a) 日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国 民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国 領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権 を放棄する。(b) 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関して いずれかの連合国がとつた行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び非拘留者 に関して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が 制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。(c) 相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた滅失又は損害に関 する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び 日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得され た権利に関する請求権並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツとの間の貿易及び金 融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従つてとられる 行動を害するものではない。(d) 日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基づいて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本 国の法律によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作 為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。第二十条 日本国は、千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国 が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、 これらの財産の最終的処分が行なわれるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有 し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。第二十条にある「ベルリン会議」とは1945年7月にドイツのポツダムで行われたいわゆる「ポツダム会談」を指しています。この会談では参加した主要人物であるチャーチル(イギリス)、トルーマン(アメリカ合衆国)、スターリン(ソ連)等が「第二次世界大戦後の戦後処理」に関して協議を行いました。"ドイツ財産を処分する権利を有する諸国"という表現は単純に連合国側諸国(ソ連とポーランドを除く)という意味でいいかと思います。「ドイツに対する賠償請求問題」を考えるには"ヤルタ会談"まで遡らなければならないし、ソ連の対日参戦その他の連合国側の密約や様々な思惑が深くからんでくるからかなり複雑になり過ぎると思われるためここでは詳述を割愛しますが、参考までに次の事項を載せておきます。1945年 ポツダム協定(ドイツの戦後補償に関する内容)1949年 東西ドイツが成立=東西分断の確立1953年 西ドイツは再統一までの賠償支払い凍結を宣言 〃 東ドイツとソ連の間で賠償請求権の放棄が合意される1990年「ドイツ最終規定条約」によりドイツの交戦国に対する戦争賠償金問題は終結 ※ただしユダヤ人虐殺(ホロコースト)関連の賠償問題は含まれていない。つまりドイツは敗戦後に「西ドイツ」と「東ドイツ」の分断国家になったため、賠償問題の解決は「ドイツが統一国家」となるまで延期された事になります。第2次世界大戦が開戦された時のドイツの正式国名は「ドイツ国(Deutsches Reich)」なので「東西ドイツ」はいずれも「ドイツ国」の正当な継承国ではないとされた訳です。という事は・・・結局ドイツって「国」としては交戦国に賠償金を払っていない・・!?この点に関してはぜひ各自でお調べ下さい!ちなみに明治時代の"日清戦争"に勝利した日本は下関条約(1895年)で交戦国の清に「2億両」の賠償金を請求しています。2億両はだいたい現在の日本の国家予算の2倍ほどにあたる金額と考えられるのでまさに巨額ですね。下関条約 第四条淸國ハ軍費賠償金トシテ庫平銀貳億兩ヲ日本國ニ支拂フヘキコトヲ約ス右金額ハ都合八囘ニ分チ初囘及次囘ニハ毎囘五千萬兩ヲ支拂フヘシ而シテ初囘ノ拂込ハ本約批准交換後六箇月以内ニ次囘ノ拂込ハ本約批准交換後十二箇月以内ニ於テスヘシ殘リノ金額ハ六箇年賦ニ分チ其ノ第一次ハ本約批准交換後二箇年以内ニ其ノ第二次ハ本約批准交換後三箇年以内ニ其ノ第三次ハ本約批准交換後四箇年以内ニ其ノ第四次ハ本約批准交換後五箇年以内ニ其ノ第五次ハ本約批准交換後六箇年以内ニ其ノ第六次ハ本約批准交換後七箇年以内ニ支拂フヘシ又初囘拂込ノ期日ヨリ以後未タ拂込ヲ了ラサル額ニ對シテハ毎年百分ノ五ノ利子ヲ支拂フヘキモノトス但シ淸國ハ何時タリトモ該賠償金ノ全額或ハ其ノ幾分ヲ前以テ一時ニ支拂フコトヲ得ヘシ如シ本約批准交換後三箇年以内ニ該賠償金ノ總額ヲ皆濟スルトキハ總テ利子ヲ免除スヘシ若夫迄ニ二箇年半若ハ更ニ短期ノ利子ヲ拂込ミタルモノアルトキハ之ヲ元金ニ編入スヘシ・・・目がくらくらするような語句だらけの文のため、AIにこの文を現代語訳してもらいました。清国は日本に対して、戦争の賠償金として銀貨2億両を支払うことを約束する。この金額は8回に分けて支払われることになり、最初の2回は1回につき5千万両ずつを支払う。初回の支払いは、この条約が批准・交換されてから6か月以内に、2回目の支払いは同じく条約批准・交換後12か月以内に行うものとする。残りの金額は6年に分割して支払われ、1年に1回ずつ以下の期限内に支払う。さらに、初回支払いの期日以降でまだ支払いが完了していない金額については、毎年5%の利息を支払うことが定められる。ただし、清国は、賠償金の全額または一部をいつでも前払いすることができる。この条約が批准・交換されてから3年以内に賠償金の総額をすべて支払い終えた場合、利子は一切免除される。また、それまでの期間に2年半分またはそれより短い期間の利子を支払った場合、その金額を元金に組み入れることができる。戦争における「請求権」と「賠償」の問題は、国家間のとても根源的な問題を孕んでいるものとあらためて思わされた次第です。映画(全般)ランキング※こちらもポチッとお願いします!
業務の延長線上で中居正広氏から性暴力被害 元フジ女性アナウンサーがコメント 第三者委報告受け【全文】
https://hiroseto.exblog.jp/33566210/2025-04-01 04:00:00 - 業務の延長線上で中居正広氏から性暴力被害を受けたと第三者委員会で認定された元フジ女性アナウンサーがコメントを出されました。※第三者委員会の報告については、本当によく調べたな、会社に忖度しなかったな、という感じがしています。 兵庫県の第三者委員会同様、権力者に忖度していません。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250401/k10014766731000.html元フジ女性アナウンサーがコメント 第三者委報告受け【全文】2025年4月1日 13時49分 フジテレビと親会社が設置した第三者委員会が3月31日、公表した調査報告書で、中居正広氏から「業務の延長線上で性暴力を受けたと認められる」とされた元フジテレビの女性アナウンサーが1日、「失ったものが戻ってくることはありません。このようなことがメディア業界だけでなく、社会全体から無くなることを心から望みます」とするコメントを寄せました。女性のコメント全文昨年12月に本事案が週刊誌等で報道されてから、ネット上などで事実でないことを言われたりひどい誹謗中傷をされたりすることが続いていたので、昨日第三者委員会の調査報告書が公表されてその見解が示され、ほっとしたというのが正直な気持ちです。非常に短い期間で、また、守秘義務のために当事者からの情報収集が制約される中で、本事案の経緯を含む事実関係の把握や原因分析を行おうと尽力された第三者委員会の皆さまには敬意を表します。他方で、本事案後の中居氏と編成部長であったB氏とのやりとりやフジテレビの当時の港社長らの対応など、この調査報告書で初めて知った事実も多く、改めてやり切れない気持ちにもなっています。私が受けた被害は一生消えることはなく失ったものが戻ってくることはありません。このようなことがメディア・エンターテインメント業界だけでなく、社会全体から無くなることを心から望みます。
全文を読んでみるシリーズ 1
https://django3.exblog.jp/37796401/2025-03-28 03:00:00 - 「サンフランシスコ講和条約」または「サンフランシスコ平和条約」という語句を中学校や高校で学習した事があると思います。"戦後の日本が占領状態を脱して独立国としての主権を回復した"条約と習ったのではないでしょうか。その解釈が"間違っている!"と言いたいのではなく、こうした外国との「条約」って実は全文を読んだ事は意外と経験がないと気がついた訳ですね。まさに暇人が思いつきそうな事だと笑って下さい・・・原文はもちろん英語なので、和訳されたものをたたき台としてここに断続的に載せてみようと思い立ちました。ただし・・・途中で「飽きる」気配が無きにしも非ずなので、その時はサクッとスルー願いますハイ。日本国との平和条約(Treaty of Peace with Japan)昭和二六年九月八日 サン・フランシスコ市で署名昭和二六年十一月一八日批准昭和二七年四月二十八日効力発生昭和二七年四月二十ハ日公布(条約5号)前文連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によって作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、連合国は前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、よって、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。以下、全部で5つの章に分かれています。第1章 平和第2章 領域第3章 安全第4章 政治および経済条項第5章 請求権及び財産次は第1章からとなります。特に何らかの政治的意図や主張を行なう事を趣旨としていませんので、軽い気持ちで眺めて下さい。映画(全般)ランキング※こちらもポチッとお願いします!