国税庁長官

佐川元国税庁長官の名言 | 三つ星猫ごはんのニュース漫画ブログ

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2018年3月9日 佐川宣寿国税庁長官辞任、会見 | 森友・加計問題安倍答弁

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佐川理財局長、国税庁長官に栄転 | 富山・南砺・井波 集団ストーカー被害者

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kinokuniyanet‏@kinokuniyanet 4 時間前 佐川理財局長、国税庁長官に栄転。

2018年3月9日 麻生太郎会見:佐川国税庁長官辞任緊急会見 | 森友・加計問題安倍答弁

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受入図書13 | (財)日本不動産研究所図書室ブログ

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・会社標本調査 平成18年度分/国税庁長官官房企画課・家計消費の動向 平成20年版/内閣府経済社会総合研究所景気統計部・工業統計表 市区町村編

陸自ヘリが金属製部品2個を紛失 飛行中に落下か/イラン南部で航空機墜落 66人搭乗 国営メディア/シャンシャン、もう…他 | 倍速再生!ユーチューブニュース

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陸自ヘリが金属製部品2個を紛失 飛行中に落下かシャンシャン、もうすぐ乳離れ?竹やリンゴくわえる 生後8カ月に大阪国税局前でシュプレヒコール 佐川宣寿

【官報】【 2011/01/26】 政府調達 | 官報~政府調達~の案件タイトル一覧

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国税庁 | 風が吹いたら・・・

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【長官】…関連最新動画 | 倍速再生!ユーチューブニュース

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安倍首相と平昌同行の西村副長官、文在寅は日韓合意の「10億円を返さ国税庁に集まるも正体がバレてしまうw サクッと解説宮崎哲弥 ザ・ボイス そこまで言うか

イラスト 佐川新国税庁長官

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2025-07-29 07:40:00 - 加計隠蔽の新国税庁長官。佐川宣寿前財務省理財局長をイラストに。

財務省人事 2021年7月8日

http://jinjidou.seesaa.net/article/483780447.html
2025-10-07 10:56:00 - 財務省人事 2021年7月8日財務事務次官(主計局長) 矢野康治主計局長(官房長) 茶谷栄治官房長(官房総括審議官) 新川浩嗣官房総括審議官(官房審議官) 小野平八郎..

財務省人事 2009年6月8日、2009年7月10日、2009年7月14日、2009年7月16日、2009年7月24日、2009年7月31日

http://jinjidou.seesaa.net/article/468136673.html
2025-07-20 07:40:00 - 財務省人事2009年6月8日辞職(名古屋税関長) 小尾正臣2009年7月10日金沢国税局長(独立行政法人国立印刷局理事) 斎藤哲哉2009年7月14日..

財務省人事 2008年7月4日

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2025-07-15 07:02:00 - 財務省人事 2008年7月4日事務次官(主計局長) 杉本和行主計局長(官房長) 丹呉泰健官房長(理財局長) 勝栄二郎総括審議官(主税局審議官) 川北力国税庁長官..

財務省人事 2015年7月7日

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2025-07-15 07:34:00 - 財務省人事 2015年7月7日事務次官(主計局長) 田中一穂主計局長(官房長) 福田淳一官房長(主計局次長) 岡本薫明国税庁長官(理財局長)中原広理財局長(総括..

佐川宣寿 証人喚問は証言拒否多く

http://interestworld.seesaa.net/article/458377109.html
2025-03-27 03:59:00 - まぁ、予想通りですよね。前国税庁長官の佐川宣寿に対する証人喚問。何だか茶番めいてて、時間の無駄って感じも。もっと他に審議しなきゃいけないことがあると思うのですが…。..

日本国民の良識の勝利!佐川宣寿前国税庁長官、証人喚問の場で財務省の決裁文書改竄における首相サイドの関与を認めず

http://antijapanhunter.seesaa.net/article/458374836.html
1970-01-01 01:00:00 - 反日ハンター・神功正毅です。佐川宣寿前国税庁長官が証人喚問の場で財務省の決裁文書改竄における首相サイドの関与を認めないと答弁しました。産経ニュース/佐川氏 衆院でも「官邸の改竄指示」重ねて否定http..

確定申告 きょうから 佐川国税庁長官はいまだに・・・/拉致被害者救出へ集会 大阪/福を呼ぶ魚のサラダ 旧正月の定番/…他

https://jitannnewss.seesaa.net/article/456953774.html
2025-02-18 02:19:00 - 拉致被害者救出へ集会 大阪大阪国税局前でシュプレヒコール 佐川宣寿・国税庁長官の辞任求め国家公務員の定年を65歳へ 「役職定年制」導入も福を呼ぶ魚のサラダ 旧正月の定番確定申告 きょうから 佐川国..

ヒョウやクマと一緒に生活 インドの野生動物「孤児院」/大阪国税局前でシュプレヒコール 佐川宣寿・国税庁長官の辞任求め…他

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2025-02-18 02:19:00 - 40m超の暴風・猛吹雪に警戒 今年一番の強い風に大阪国税局前でシュプレヒコール 佐川宣寿・国税庁長官の辞任求め福を呼ぶ魚のサラダ 旧正月の定番確定申告 きょうから 佐川国税庁長官はいまだに・・・ヒ..

【財務省】…関連最新動画

http://doubleyoutube.seesaa.net/article/456946559.html
2025-02-17 02:40:00 - 大阪国税局前でシュプレヒコール 佐川宣寿・国税庁長官の辞任求め日本は第3の経済体の座からあっという間に転落する?ゾッとするデータ私が「安倍総理との会食」で感じたこと。財務省主権国家日本への不安20..

狢の次の策

https://shimochu2.exblog.jp/33502679/
2025-01-31 01:00:00 - 昨日大阪高等裁判所でややこやしい控訴審判決が下った。森友学園への国有地売却に関する財務省の公文書改ざんを巡り、国が存否も明かさず関連文書を不開示としたことの妥当性について、改ざんを強いられて自殺した近畿財務局の職員の奥さんが、2021年文書改ざんに関する捜査で財務省と近畿財務局が検察庁に任意提出した文書について情報公開請求をしたが、捜査への支障を理由として、存否も明かされずに不開示とされたことについて、大阪高裁は国が存否も明かさず関連文書を不開示としたことを違法と判断した。ってことだけど、ほしたら検察庁に提出した文書が公開されるかってゆぅと狢の検察庁 が易々と公開に応じるとは思えん。問題となったのはまぁはい 6年も前のことで、こぉやって時間をかけといて、そのうち国は最高裁に上告、挙句の果てに否決されるってのがいつものこと。改ざんを強いたとされる当時の国税庁理財局長はその後国税庁長官になり、2018年に改ざん問題が発覚すると辞任、依願退職だで退職金ももらっとる。結局最高裁で跳ね返されるってのは今まで何度もあって、それは結果国を擁護する判決で、検察どころか裁判所、特に最高裁も狢の獣臭がする。老朽化した下水管に絡む事故とか、よその国の軍隊のヘリコプターと民間機の事故とかのニュースに惑わされて、こぉゆぅの忘れたらかん。狢たちは逆転判決とか混ぜながら、さも一生懸命やっとるよぉな顔して、時間が経てばそのうち忘れるだろぉ、ってやっとるんだで。国会議員選挙の時同時に渡される、最高裁判所判事の「国民審査」用紙は罷免させたい人だけに「X」つけるよぉになっとるけど、全部「X」にしたってえぇくらいだ。25/01/31下坂中学校 新聞部2年9組20番 貉 タイジ

財務省職員の他省庁トップ就任人事 政治主導で禁止すべき

https://jisedainonihon.exblog.jp/34373612/
2024-12-25 12:00:00 - 本稿では、Suica割さんからいただいたコメントを参考に、財務省の他省庁支配人事実態を調べることを目的としている。▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽https://jisedainonihon.exblog.jp/34370518/Commented by suica割 at 2024-12-23 18:21 xhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%AC%A1%E5%AE%98Wikipediaで申し訳ないが、防衛事務次官の出身母体をもって、財務省系列の各省支配の一例としてあげます。一省庁の他省庁に対する過度な人事支配を正すのは大事なことです。個別の各省の人事系統への干渉も同時になんとかするべき問題であるかもしれません。△△△ 引用終了 △△△防衛省事務次官人事は、民主党政権時代を最後に大蔵省出身者は就任していない。以降は、生え抜きとみられる方が防衛省事務次官となっている。第二次安倍政権時代、防衛庁が省に昇格となったが、財務省職員からみて防衛省事務次官枠が剥奪されたこともあり(メーカーからの接待費用等、財務省裏金原資大幅縮小)と恨んでいるかもしれない。歴代防衛省事務次官https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%AC%A1%E5%AE%98国税庁については財務省の外局なので、財務省の植民地扱いとされ、100%ではないが、国税庁長官、国税局次長について財務省出身者が就任する実態がある。それなら猶更のこと、政治主導で財務省事務次官経験者、財務省天下り全員について、税務調査、脱税続出した場合、国税庁長官に財務省が天下り慣行を禁止する根拠とすることが考えられる。(アイデア)歴代国税庁長官https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81歴代の国税庁次長https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81歴代日本政策投資銀行代表者については、財務省出身者となるケースが目立つが、財務省が倒閣を企てた事実、政治色ある融資案件を抱えているとみられること等を根拠に、政治任用扱いすべきと思う。歴代日本政策投資銀行代表者https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%8A%80%E8%A1%8C公正取引委員会は、財務省植民地状態となっている。理由はわからない。所管業務の性格上、独禁法、金融取引関連の解釈、法改正等を前提とすることが考えられる。歴代公正取引委員会委員長https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A3%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A会計検査院長は、大蔵省時代は大蔵天下りポストの時代があったようだが、現在はそうでもない。歴代会計検査院長https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E9%99%A2・本稿のまとめ特に、国税庁については、地方の税務署長に財務省の若手職員が就任することは行なわれなくなったが、国税庁の活性化、職員のやる気を引き出すため、国税庁長官等は国税庁生え抜きポストとすべきである。日本政策投資銀行については、財務省所管の特殊会社という位置づけだそうだが、銀行業であることに変わりはないのだから、天下り指定ポストを継続すべきではない。日本銀行については、財務省との関連含めて別途検討扱いとしたい。総じて言えることだが、財務省職員が、他省庁所管の政府系機関のトップに天下り感覚で就任できたことは財務省による他省庁支配、ひいては倒閣の原動力となりかねないため、政治主導で禁止するか、政府系機関の民間人登用を拡大すべきと考える。特に、国税庁を財務省所管の外局扱いとすることは、早急に改めるべきである。

🇯🇵強制起訴命令【第48代国税庁長官・佐川宣寿】

https://eriha.exblog.jp/30523987/
2024-11-06 11:00:00 - わたくし(EMPRESS)は、日本国の【検察庁】に、第48代国税庁長官・佐川宣寿の【強制起訴】を命じます※1回目──────────────────────────────────佐川宣寿は、1957年(昭和32年)11月6日生まれ※32──────────────────────────────────佐川宣寿↓↓↓──────────────────────────────────※THE EMPEROR'S FAMILY REFERS TO OUR FAMILY※天皇(TENNO IS NOT EMPEROR)※【WITCH HUNT】は,わたくし(EMPRESS)を倒す計画【日本国占領計画】です

「青色申告承認取消処分と憲法31条の法意 - 京都大学教授 原田大樹」法学教室2024年9月号

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2024-10-05 10:00:00 - 「青色申告承認取消処分と憲法31条の法意 - 京都大学教授 原田大樹」法学教室2024年9月号 最高裁令和6年5月7日第三小法廷判決■論点 法人税法の青色申告承認取消処分が、事前手続を保障していないことが憲法31条の法意に反するか。 〔参考条文〕憲31条、法税127条、税通74条の14第1項 【事件の概要】 法人税法の青色申告の承認を受けていたXは、税理士法人Aを税務代理人としていた。Aは平成30年6月期と令和元年6月期の法人税確定申告書を続けて期限内に提出しなかった。そこで税務署長は、法人税法127条1項4号に基づき、Xの青色申告承認を取り消した。Xはこれを不服として取消訴訟を提起し、裁量権の逸脱・濫用、理由提示の不備のほか、国税通則法74条の14第1項により行政手続法が適用除外されていることで事前に防御の機会が与えられなかったことが憲法31条に違反すると主張した。第1審(福岡地判令和4・12・14)・控訴審(令和5・6・30)ともにXの主張を認めず、Xが上告。 【判旨】 〈上告棄却〉 「法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとはいえない。このことは、最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁の趣旨に徴して明らかである。」【解説】 ◆1 行政手続法が1993年に制定された際、不利益処分に対する事前手続として、聴聞・弁明の機会の付与が設けられた。しかし、納付すべき金銭の額を確定する不利益処分は、「それが代替性のあるものであって、最終的に行政庁の判断が誤りであると判断されてもその段階で精算されれば、基本的に相手方に不利益を与えるものではない」として適用除外とされ(行手13条2項4号)、また国税通則法74条の2第1項は「国税に関する規律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為」を包括的に行政手続法第2章・第3章の適用除外としていた。その後、国税通則法74条の14第1項は、理由提示(行手8条・14条)についてのみこれを外したものの、青色申告承認取消処分は適用除外のままで、国税通則法や法人税法に事前手続の定めはない。◆2 本判決は、行政手続と憲法31条の関係について成田新法事件判決(最大判平成4・7・1)が示した基準を前提に、事前手続を与えなかったことがその法意に反するとは言えないとした(渡邉惠理子裁判官補足意見は、特定の考慮要素のみに基づく判断ではないことに注意を促す)。これに対して、宇賀克也裁判官反対意見は、国税通則法が行政手続法を適用除外し、また事前に防御の手続を設けていないことが憲法31条に違反しない理由に詳細な反論を提示しており、極めて注目される。具体的には、原判決が言及した理由のうち、①金銭に関する処分は事後的な手続で処理することが適当という点については、「事後の救済手続が整備されていれば、事前手続がおよそ不要であるということにはならないことはいうまでもない」し、そもそも行政手続法13条2項4号の適用除外は「納付すべき金銭の額の確定等の前提となる相手方の地位の得喪に関する処分を対象としていない上、そもそも同号は、それに該当する場合に一律に同法により事前の意見陳述手続を義務付けることはしないとするにとどまり、各処分の類型に応じて、憲法の適正手続の要請により事前の意見陳述手続が必要になり得ることを否定する趣旨でもない」とした。②大量・反復的に行われる処分であるという点については、「青色申告承認取消処分については、相手方に対する不利益の大きさに鑑み、個々の事案ごとに慎重な事実確認がされているはずであり、個々の事案について慎重な事実確認がされているはずであり、個々の事案ついて慎重に検討する余裕がない大量・反復事案てあるとして、粗雑な対応がされているわけではない」とした。③「限られた人員で・適正・公正・迅速に手続の処理を図らなければならない」という点については、聴聞・弁明の機会を設定しても、その手続に要する時間的・人的コストが莫大なものになることは通常想定できず、迅速性の要請に照らして無理を生じさせるものとは思われないとした。④「処分理由の提示が要求されている」との理由については、「処分理由の提示、処分庁が原処分を行うに当たり、その慎重合理性を担保する機能、相手方の不服申立ての便宜を図る機能を有するが、そのことと、事前に意見陳述の機会を保障されることとは意義を異にする」とした。 これらのうち、特に①については、承認取消処分は「ほとんど全ての普通法人に認められている納税上の恩典を受け得る地位を丸ごと剥奪するというドラスティックなものである」。また②については「法人の青色申告の承認取消しについて(事務運営方針)」(国税庁長官通達平成12・7・3)が2事業年度連続して無申告・期限後申告に限定してしたのは「青色申告者としての適格性が欠けている」からであり、個別事情を確認するために相手方の主張を聴く機会を設定する必要性は一般的にみて高いと考えられることからも、現行法が事前手続を完全に欠落させていることを合理的に説明するのは困難と思われる。 行政手続法(抜粋) (不利益処分をしようとする場合の手続)第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。一 次のいずれかに該当するとき 聴聞イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
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